小学校等が臨時休業(休校)した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、

  1. 正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金
  2. 個人で業務委託契約等で仕事をされている方向けの支援金

延長期間:3月31日まで → 6月30日まで

※詳細は別添資料及び以下URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10605.html