地域総合経済団体

各種共済

小規模企業共済

小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

  • 小規模企業共済のお得ポイント
    • 掛け金は全額所得控除
      • 掛け金は月額1,000円から7万円の範囲(500円単位)で自由に選べます。払い込んだ掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となります。(確定申告書の「小規模企業共催掛金控除」に記入)
    • 受取時も税制メリット
      • 共済金は、廃業や退職時のほか、65歳以上で15年以上掛金を納付した方も受け取ることができます。
      • 受取は「一括」「分割」「一括と分割の併用」がある一方税制のメリットがあります。
    • 資金に困ったら・・・
      • 事業資金に困った場合、掛金納付月数により、掛金の7割~9割の範囲内で貸付制度がご利用できます。
  • 加入対象者 小規模企業共済制度には、次のいずれかに該当する場合にご加入いただけます。
    1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
    2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
    3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
    4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
    5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
    6. 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

経営セーフティ共済

自身の会社経営が健全でも、「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。経営セーフティ共済は、そのような不測の事態に直面された中小企業の方々が、必要となる事業資金を速やかに借入れできる共済制度です。

  • 経営セーフティ共済の安心の4つのポイント
    1. 無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
      • 共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
    2. 取引先が倒産後、すぐに借入れできる
      • 取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。
    3. 掛金の税制優遇で高い節税効果
      • 掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果があります。
    4. 解約手当金が受けとれる
      • 共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

  • 加入資格
    • 会社または個人の事業者
      • 各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の事業者
    • 組合
      • 次のいずれかに該当する組合
        • 企業組合、協業組合
        • 共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
        • ※医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人等は加入対象になりません。
    • 加入いただけない場合
      • 上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合はご加入いただけませんので、ご了承ください。
        • 住所または主たる事業の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況の把握が困難な場合
        • 事業にかかわる経理内容が不明の場合
        • すでに借入れを受けた共済金または一時貸付金の返済を怠っている場合
        • 中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金の返還を怠っている場合
        • 納付すべき所得税または法人税を滞納している場合
        • 12か月分以上掛金の納付を怠ったため、または偽りその他不正の行為等のため、中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から1年を経過していない場合
        • 偽りその他不正の行為により共済金もしくは一時貸付金の借入れ、または早期償還手当金もしくは解約手当金の支給を受け、または受けようとした日から1年を経過していない場合
        • 現に共済契約者となっている場合(重複加入はできません)
    • 留意事項
      • 本制度は、取引先事業者の倒産等により生じる回収困難な売掛金債権等に対しての貸付制度です。売掛金債権等が生じない、一般消費者を取引先とする事業者、金融業者および不動産業者などの業種は、取引先事業者に対する売掛金債権等が生じず、共済金の貸付けの対象とならない場合がありますので、加入に際してはご注意ください。
      • 加入申込みの際に、申込者ご本人等が反社会的勢力に該当しないこと、また、それに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことを申告していただきます。

 生命共済制度・特定退職金制度 等

お問い合わせ TEL 0972-22-1550 8:30 ~ 17:30

 

 

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