新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少し、資金繰りが厳しい状況にある中小企業等の事業活動の継続を支援するため、佐伯市内の店舗、事務所等の家賃を一部補助します。
補助対象者
佐伯市内に本店または主たる事業所を有する中小企業者、小規模事業者(個人事業主を含む)で、対象業種を営み、下記要件のいずれかに該当する方
対象業種
次のうちいずれかに該当すること
- 新型コロナウイルス対策の融資制度の融資を受けた方、または、返済猶予等の融資条件を変更した方
- 国・県による新型コロナウイルス対策の制度の助成を受けた方(雇用調整助成金の特別措置・持続化給付金など)
- 売上が前年同月比で30%以上減少したことが証明できる方
※令和元年12月末までに納期が到来する市税の滞納がないこと。
補助金額
既に支払った3か月分の家賃(3月、4月、5月分対象)
家賃の月額80%(上限20万円)
※店舗、事務所等の実際に支払った家賃(店舗、事務所等の借地料も含む)
※水道光熱費、機材リース代等を除く
詳細について(申請書のダウンロード等)は下記リンク先より