本日、厚生労働省HPで「雇用調整助成金の手続きの大幅簡素化」が公表されました。
- 小規模事業主の申請手続の簡素化
- 小規模事業者については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できる。
- (助成額=「実際に支払った休業手当額」×「助成率」)
- 雇用調整助成金のオンライン申請開始
- 明日5/20(水)12時からオンラインでの申請受付を開始。
- 申請には、メールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必須。
- 休業等計画届の提出を不要
- 申請簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要として、支給申請の際に提出。
- 助成額の算定方法の簡略化
- 小規模事業者以外の事業主も、支給申請に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化。
- 雇用調整助成金の申請期限
- 従来の支給対象期間の末日から2か月以内を、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日まで延長。
- 賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、その時点から支給申請が可能。
※緊急雇用安定助成金(雇用保険被保険者でない従業員の休業)も1~5と同様の取扱い
詳細については、以下の厚生労働省HPも参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html