• 概要
    • 中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、その労働者に当該支援金・給付金を支給するというものです。
  • 対象者
    • 令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業した中小企業の労働者
  • 支給金額の算定方法
    • 休業前の1日当たり平均賃金 × 80% × (各月の日数 ー 労働者の事情で休んだ日数)
  • その他、手続内容や必要書類等は下記リンク先へ