新型コロナウイルス感染症拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小企業者等に対して、固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。
対象者
中小企業者・小規模事業者(※1)を対象とします。
(※1)中小企業者・小規模事業者とは
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本金または出資を有しない法人または個人は従業員数が1000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本金もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
軽減割合
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間と比べ
30%以上50%未満減少している場合・・・2分の1
50%以上減少している場合・・・・・・・全額
負担軽減の対象
「償却資産」と「事業用家屋」を対象とします。
土地に係る固定資産税は軽減の対象となりません。
対象となる年度
当該軽減措置は令和3年度分の課税に限定されます。
令和2年度分については、軽減措置はありません。納付が困難な場合には納税猶予の制度がありますので、収納課(0972-22-3182)へお問い合わせください。
適用要件
令和3年2月1日までに、認定経営革新等支援機関等(※2)の認定を受けて市に申告をした者に適用します。
(※2)認定経営革新等支援機関等とは
税務、財政等の専門知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など(税理士、公認会計士、弁護士など)をいいます。
認定経営革新等支援機関等の一覧については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(※2)認定経営革新等支援機関等とは
税務、財政等の専門知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など(税理士、公認会計士、弁護士など)をいいます。
認定経営革新等支援機関等の一覧については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
適用までの流れ
- 事業者は、認定経営革新等支援機関等へ認定依頼をする
- 認定経営革新等支援機関等は、中小企業者等であること、事業収入の減少、特定対象家屋の居住用・事業用割合などを確認し認定する。
- 認定を受けた事業者は、令和3年2月1日までに市町村へ申告する。(申告書は下段に掲載)
- 事業者からの申告を受け、市町村は令和3年度分の固定資産税等を軽減する。
申告書類
・特例申告書類(※認定経営革新等支援機関等の認定を受けたもの)
・特例対象資産一覧(※事業用家屋がある場合)
・認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
※償却資産がある場合は、令和3年度の償却資産申告書とあわせてご提出ください。
申告書の提出期限
令和3年1月4日(月曜日)~令和3年2月1日(月曜日)まで
申告書の提出先
・佐伯市役所 課税課 固定資産税係(本庁1階13番窓口)