時短要請協力金を給付します(大分県)
投稿日 : 2021年5月12日 最終更新日時 : 2021年5月12日 投稿者 : saikicci01 カテゴリー : 県 - 要請内容
- 営業時間を5時から21時までの間としてください
- 酒類提供時間を11時からとし、酒類のオーダーストップは20時までとしてください
- 要請期間・対象地域
- 大分市・別府市 令和3年5月12日(水) 0時 ~ 5月31日(月)24時(20日間)
- その他の市町村 令和3年5月14日(金) 0時 ~ 5月31日(月)24時(18日間)
- ※やむを得ない場合は、5月17日(月)から
- 対象施設
- 飲食店営業許可・喫茶店営業許可を受けた飲食店・遊興施設等
- ◆具体例:レストラン、居酒屋、バー、スナック、ライブハウス、カラオケボックス、
宿泊施設において宿泊客以外に飲食を提供する飲食施設 - ◆対象外となる施設例(詳細は県ホームページQ&Aでお知らせします)
テイクアウト・デリバリー専門店、スーパー・コンビニ等のイートインスペース
- 時短要請協力金の概要
- 給付要件
- 通常時、夜21時から朝5時までの時間帯に営業していること
- 要請期間において、時短要請に応じていない日がないこと
- 業種別ガイドラインを遵守していること
- お客様に「マスク会食」の呼びかけを行うこと
- 給付金額
- 1日当たり給付額(★) × 時短要請に応じた日数
- ★1日当たり給付額の算出方法
- ◆中小企業・個人事業者(売上高方式)※売上高減少額方式の選択も可能
- 1日当たり売上高(※1) ー 1日当たり給付額
- 8万3,333円以下 ー 2.5万円
- 8万3,333円超~25万円未満 ー 1日当たり売上高の3割
- 25万円以上 ー 7.5万円
- (※1)1日当たり売上高 ・・・ 令和元年または2年の飲食部門5月売上高÷31日
- 大企業(売上高減少額方式)
- 1日当たり売上高減少額(※2)の4割
- 【上限額】「20万円」または「1日当たり売上額の3割」のいずれか低い額
- (※2)1日当たり売上高減少額
- (令和元年または2年の飲食部門5月売上高-令和3年の飲食部門5月売上高)÷31日
- 提出書類
- 必要書類の詳細については、あらためて県ホームページでお知らせします(電子申請または郵送での提出を予定しています)
- 申請期間
- 問い合わせ先/大分県商工観光労働部商業・サービス業振興課
- TEL:097-506-3283、3284、3289、3290(平日 9~17時)
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