8月10日に大分地方最低賃金審議会が開かれ、大分県内の最低賃金を現在の時給792円から30円引き上げて822円とする旨、審議会から大分労働局長に答申されました。この答申により正式に決定すると10月6日から発効となる見込みです。
最低賃金の引き上げにあたっては、1人1人の生産性を高めていくことが重要であり、厚生労働省では、最低賃金を20円以上引き上げる中小企業者を対象に、その設備投資や人材育成に係る経費を補助する「業務改善助成金」の募集を行っています。
  • 業務改善助成金
    • 事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を20円以上引き上げた中小企業者に対し、生産性向上のための設備投資や人材育成に係る経費の一部を助成します。(助成対象事業場:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内、事業場規模100人以下)
    • 助成率:4/5   ※売上高や生産量などが3年前から1%以上上昇している場合は9/10
    • 上限額:引上額20円以上の場合 対象者数に応じて20~80万円  ※20円から90円まで引上額に応じて上限額を設定
また、コロナ禍の影響を考慮し、以下のような特例措置が設けられます。
  • コロナ禍で特に影響を受けている事業主(前年又は前々年比較で売上等30%減)等への特例
    • 引上げ対象人数の拡大(最大「10人以上」のメニュー新設)
    • 助成上限額の引上げ(450万円→600万円)
    • 設備投資等の範囲の拡充(賃上げ30円以上とする場合、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象に)
  • 全事業主を対象とする特例
    • 45円コースを新設
    • 同一年度内の複数回申請・受給が可能
  • 業務改善助成金の活用に際しての注意点
    • 業務改善助成金は、例えば、事業場内最低賃金が792円の事業場が、大分労働局に申請を行った後、地域別最低賃金発効日より前に、 822円まで賃上げを行った場合、30円コースの助成対象になります。また、発効日以後に申請する場合には、改訂後の最低賃金から、 さらに20円以上の引上げなければ助成金の対象になりませんことに 注意してください。
★業務改善助成金について(厚生労働省HP)